住まいの内外リフォームや戸建ての新築・改築・増築、インテリアの企画・設計・施工
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除について
(A)住宅耐震改修に要した費用の額 (B)住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額
*このような減税措置があることを知らない方もいらっしゃると思いますので、是非参考にしてもらい、有効活用してください。