住宅特定改修特別税額控除
確定申告の時期になりましたので、ご紹介いたします。
バリアフリー・省エネ 改修工事をした場合の税額控除を受けることができます。
自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事や一般断熱改修工事等を行った場合
において、当該家屋を平成21年4月1日~平成29年12月31日までの間にその者の居住用に供した
時に、一定の要件の下で一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。
控除の計算や適用要件等については、国税庁ホームページを参考に内容確認してください。
4月1日からの消費税増税につきましては、リフォーム工事・改修工事等 工事着工がその前から
着工していても、工事完了が4月1日以降であれば、増税後の8%となりますので、こちらもご確認
ください。